
〒920-8555
石川県幸町12番1号 石川県幸町庁舎内3階
一般財団法人石川県市町村職員等ライフプラン協会
TEL:076-263-9432
FAX:076-263-9436
福利厚生事業に加入している者(以下「会員」という。)の相互共済及び福利増進を目的として月々わずかな掛金で、結婚・出産・新築時などや医療保障の給付が受けられます。(短期組合員の方はご加入できません)
※市町村職員等の約80%が加入しています。
※各給付にはそれぞれ支給要件や条件がありますので、詳細をご確認ください。
下記1~2に該当し、協会会費を納付した日の属する月の初日から資格を取得します。
提出書類
会員の方で次に掲げる事由に該当したときは、その翌日から資格を喪失します。
毎年4月における共済組合の短期給付に係る掛金の標準となる標準報酬月額又は健康保険法の標準報酬月額(以下「会費算定標準報酬月額」という。)に協会会費率を乗じて得た額を協会会費として、毎月、協会に納付します。
協会会費率は4月における標準報酬月額の1000分の4です。
その内1000分の1.0は一般会費で給付に充て、1000分の3.0は積立会費で退職財形一時金として積立てます。
※4月以外の月に会員になる者は、その加入の月の会費算定標準報酬月額で協会会費を算定します。
例)4月1日現在 標準報酬月額(240,000円)
240,000円×(4/1,000) =960円(翌年の3月まで毎月この金額が協会会費)